求人内容においてチェックするべき点(有給休暇について)

正社員よりも勤務時間が短いパート労働者であっても、一定の条件をクリアすれば、有給休暇の取得が認められています。雇用開始日から6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している者は、年次有給休暇(年休)を取得することができます。次に、有給休暇を付けてもらえる日数は、勤務時間に応じて詳細が定められています。週4日以上、または年216日以上の労働者、もしくは週4日以下でも所定の労働時間が週30時間以上の労働者には、正社員と同日数の有給休暇が与えられます。また、これら以下の短時間の勤務(週4日以下で週30時間未満、または年216日以下)であっても、通常の労働者の所定労働日数との比率によって年休が計算されるのです。